相続

遺留分

相続人

遺留分は下記の半分

配偶者のみ 配偶者3/4

配偶者+子 配偶者1/2 子1/2を人数割り

配偶者なし、子3人の場合

通常 1子1/3、2子1/3、3子1/3

遺留分 それぞれ1/6

仮に3子に年240万円を送っていた場合、
3子を扶養としていた場合、贈与税は無税、相続時には特別受益としては認められる金額はケースバイケース。全額特別受益とはならない場合が多い。
3子を扶養外の場合は贈与税は毎年発生、相続時には特別受益として過去10年分は認められる。但し暦年贈与の贈与税免税分は相続発生の過去3年分においては相続税の対象となる。(330万円が相続財産に加算される)