相続関係の計算等

借地権について

借地権対象は使用貸借契約を除く(権利金支払いなし、地代支払なし。権利金は借地権割合による)借地契約に起因する。相続税評価の場合には・貸宅地「評価額×(1-借地権割合)」 ・貸家付き宅地「評価額×(1-(借地権割合×0.3))」を分けて考える。

評価額は路線価×面積×補正値。

借地上の建物を所有している場合にはその借地権は「評価額×借地権割合」。都内近郊の商業ビルは80%~70%。マンションでも80%~60%程度が多い。

借地権は他者から賃借の場合には借地権と同等程度の権利金を支払っている可能性が高い(土地の制限付き購入のような感覚かね?)

相続税軽減/小規模宅地

基本的に①被相続人やその会社が自分で使っていた土地(居住や事務所、倉庫等)に関しては自宅330㎡まで、事務所倉庫等400㎡までは80%引きで評価(評価額×20%)併用可(合計730㎡まで)。②それ以外の場合の事業性のある土地に関しては200㎡までは50%引き(評価額×50%)となる。①②は併用可だが上限が200㎡までとなるため実質?。

配偶者控除

法定相続分の分もしくは1億6000万の多いほうを控除できる。子なしの場合には相続額の3/4、子ありで1/2。

基礎控除

3000万円×法定相続人数。法定相続人は親、子(没の場合は孫)、兄弟(没の場合はその子)まで。状況により人数が変わる。養子縁組で有利な場合、不利な場合がある。

税額加算

実際の相続人が被相続人の親もしくは子以外の場合にはすべて相続税は2割加算。(子がいない場合で両親死亡の場合には相続人全員が2割加算)。孫も2割加算の対象。